第1条 契約の締結
賃貸人:株式会社水島商事(以下「甲」とする)及び賃借人(以下「乙」とする)は、本物件について以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」とする)を締結した。尚、甲は、乙所有が所有する動産類保管施設として使用する目的で賃借するものとし、甲及び乙は、本物件が借地借家法に基づく建物に該当しないことを確認する。さらに、甲及び乙は、本物件が倉庫業法に基づくトランクルームでないことを確認する。
第2条 契約期間
契約期間は、標記記載の通りとする。使用については、月単位とし、以後自動更新されるものとする。また使用開始月内に解約する場合には、契約期間を1ヶ月とみなす。
第3条 賃料及び賃料等の支払い方法
- 本物件の賃料の算定は、月単位とする。
- 利用開始月の賃料は日割り分を支払うものとする。但し、利用開始月に解約する場合は、第2条に基づき、その月の1ヶ月分賃料を支払うこととし日割り精算は行わない。また解約の際は、その通知を行った翌月の月末付け解約とし、日割り精算は行わない。
- 乙は、甲の指定する支払い方法によって賃料を原則前払いとし、前月の指定の日までに支払うこととする。尚、口座振替に要する手数料、また振込の場合に要する振込料は乙の負担とする。
- 乙が解約通知をした後、契約延長を希望する場合は、違約金として1ヶ月分相当額を支払うものとする。
- 甲は、乙に対して、契約期間中であっても諸事情が発生し賃料が不相当になった場合には、賃料の改訂ができるものとする。
第4条 契約締結時の支払い
乙は、本契約締結時に指定の管理手数料、初回月賃料及び保証料を支払うこととする。
第5条 遅延損害金等
乙は、賃料の支払いが1ヶ月以上滞納した場合には、甲は乙がその支払いを完済するまで、乙所有の保管物を留置したり、本物件内への立入りを制限する事ができる。
第6条 物件の変更
乙が利用する物件の変更を希望する場合には、従来の契約を一旦解約し、改めて変更先の新規契約の手続きを行うことによりできるものとする。
第7条 解約
- 乙の事情により解約をする場合には、乙は甲に対して少なくとも1ヶ月前までにその旨の届出をしなければならず、その翌月の末日をもって解約とする。
- 乙が直ちに解約を希望する場合は、翌月分の賃料を支払うことにより直ちに解約できることとする。
- 乙が解約の届出を行った後、第3条4項に従って契約延長を希望しても、それを申し出る前に次の賃借人の予約が確定していた場合には、乙は当初予定していた解約期日迄に保管品を搬出撤去し、本物件を甲に返還するものとする。
- 甲より解約の申出をする場合には、少なくとも3ヶ月の予告期間をおいて解約できるものとし、予告期間の満了をもって本契約は終了するものとする。この場合、乙は甲に対してその立退料その他の名目の如何を問わず、一切の金銭の請求をしてはならない。
第8条 乙の義務行為
乙は本物件の使用に関し、次に掲げる禁止行為や通知義務、並びに本条文各号を遵守しなければならない。また、乙は本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
- 本物件に対する造作。
- 本物件の物置以外の使用。
- 保管品の搬出入に際し違法駐車、騒音等近隣居住者への迷惑行為。
- 本物件内及び施設内での喫煙及び火気使用。
- 保管品を含めその他物品の本物件敷地内への放置。
- その他、本物件内及び施設内での不法行為。
- 乙の住所や連絡先、緊急連絡先、代表者等、本契約書記載事項に変更がある場合は、速やかに甲に通知すること。
- 本物件の内外及び敷地内に、看板、広告等設置し商業行為を行うこと。
第9条 保管品
本物件への保管は動産に限定し、以下は保管をしてはならない。
- 危険物、可燃物、揮発性のあるものやこれに準ずる物品、動植物、腐敗や変質しやすい物品、臭気を発するもの、人身・財産・生活等に危害を及ぼす可能性のあるもの、現金、有価証券、貴金属、絵画、骨董品、美術品、権利証並びにこれに準ずる貴重品、及び本物件や敷地内を汚損、破損するおそれのあるもの。
- 法令、社会規範、公序良俗に反するもの。
- その他保管に適さないと甲が判断するもの。
第10条 譲渡、転貸の禁止
乙は第三者に対し本物件に対する権利の譲渡、転貸等の行為はしてはならない。尚、乙が違反し、それによって生じた損害は乙の責任とする。
第11条 甲の免責事項
- 甲は、乙に対し本物件に保管中の収納品について、温度・湿度の変化による品質劣化、変質、錆、カビによる損害や腐敗、盗難、火災、地震、風水害棟による損傷や浸水、漏水、虫・その他動植物による被害、その他不可抗力を原因とする損傷や損害については、一切その責務を負わないものとする。
- 甲は、乙に対し、本物件の収納品の内容・数量の変化については、一切その責を負わないものとする。
- 甲は、乙に対し、乙が第三者より受けた盗難、事故等による如何なる損害については、一切その責を負わないものとする。
第12条 契約解除
- 乙が以下の各号のいずれかに該当したと認められた場合、甲は本物件の使用を不可能にする事ができ且つ催告通知することなく直ちに乙に対し本契約を解除することができる。
- 乙の賃料支払いが、指定日より1ヶ月以上滞納した場合。
- 契約時に虚偽の申告をしたり、乙及び緊急連絡先が無断で連絡先、所在地を転居・移転し甲からの連絡手段が取れない場合。
- 乙が第8条、第9条、第10条に違反した場合。
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行を受けたり、自ら破産、会社更生、民事再生、精算、会社整理、解散等の申し立てをした場合。
- 暴力団(政治結社、過激派集団、その他名称の如何を問わず、暴力的不法行為・反社会的行為を行うおそれのある団体を含む)及びその構成員若しくは関係者等が本物件を使用、出入りしていた場合。または暴力団の倉庫等として本物件を使用すること。
- 甲の信用を著しく失墜させる行為があった場合。
- その他一つでも本契約の各条項に反する行為が認められる場合。
- 前項により本契約が解除された場合には、乙は直ちに本物件内の保管品をすべて撤去し、甲に明け渡し返還しなければならない。
第13条 本物件内への立入
甲は、本物件の維持保全のために点検する場合、甲はその他の理由により物件内に立入することを要する場合には、甲は乙の同意を得た上で本物件に立ち入ることができるとものする。但し、次の各号に該当する場合は、甲は乙の承諾を得なくても甲は本物件に立入ることができるものとする。
- 乙の責任に帰すべき事由により契約が解除された場合で、第13条に基づき物件内の保管品を搬出撤去する場合。
- 天災、火災、事故等で緊急を要する場合。
- 法令に基づき、官公署が立入りを求めた場合。
第14条 損害賠償と損害保険の加入の有無
乙又はその関係者が、本契約期間中に乙の責に帰すべき事由により本物件、及び他の敷地内物件とその賃借人に損害を与えた場合、これを損害賠償しなければならない。また、乙の保管品に対する損害保険の加入の有無は任意とする。
第15条 譲渡担保権
甲は本契約の債務の履行を担保するために、保管するすべての物に対して譲渡担保権を設定する。次の事由が発生した場合には、甲が譲渡担保権を行使する事柄に該当する。
尚これらに伴う手続きとして、甲により解錠し本物件を開扉し、保管品を別の場所に移動することができる。その保管品に関して、甲は破棄、売却等の処分をすることができる。
- 契約に基づく賃料、その他の支払いを1ヶ月以上未払いの場合。
- 契約終了後、本物件内に保管物が収納されている状態が14日以上経過した場合。
- 第13条に基づく解約で尚、本物件の明け渡しをしない場合。
第16条 セキュリティータグ及び鍵の取付
- 施錠用の鍵は、乙の責任において取付けるものとする。鍵の破損等による収納品の損害に関しては甲は一切その責を負わないものとする。甲が乙に有償販売する鍵又は貸与する鍵(屋内型トランクルームの建物出入口用鍵等)に関しても同様とする。
- 乙は甲より借り受けたALSOKのセキュリティータグを乙の責任において管理、保管する。契約終了時には全てのタグを返却するものとし、万が一破損、汚損、紛失した場合には、5,400円(税込)を賠償として支払う。
第17条 契約の失効
本契約は天災地変、その他の甲、及び乙の責に帰することのできない不可抗力によって、本物件の使用継続が不可能となったと同時に本契約もその効力を失う。この失効に関して、乙は甲にいかなる名目の如何を問わず一切の請求をしないこととする。
第18条 契約外事項
甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合には、民法その他法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。
第19条 合意管轄
甲及び乙は、本契約に関する一切の訴訟については横浜地方裁判所を唯一の管轄裁判所とすることに合意する。
特約条項
本物件は綜合警備保障株式会社(以下「丙」とする)の24時間警備システムが施されているが、警備中の盗難その他の事故に起因する損害について保証するものではなく、また第12条3項の通り、甲及び丙は賠償の責を負わない。